正会員(管理栄養士・栄養士)の入会
栄養士会は、管理栄養士・栄養士のための職能団体です。
和歌山県栄養士会では、皆様方のお力になれるよう常に学習の機会、新しい情報の提供、新しい組織による社会や制度への働きかけをおこなっています。
研修会や講習会を通してスキルアップや情報収集、同じ職域・地域で活動する仲間との交流の場を提供しています。困り事相談もおこなっています。
『食事でしあわせ・笑顔づくり』をスローガンに、会員皆様が力を合わせ地域の方々に求められる管理栄養士・栄養士を目指しています。
1.入会手続きについて
◆入会申込書 をダウンロードし、必要事項を記載の上、当会まで郵送ください。
〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛6F
公益社団法人 和歌山県栄養士会
入会申込書と会費の納入を確認後、会員証を送付させて頂きます。
【 2018 年 5 月 10 日 更新 】
2018年度から、当会に新規入会された方(再入会除く)に、生涯教育研修会の無料チケット(1単位分)を差し上げます。
チケットは、和歌山県栄養士会主催の生涯教育研修会のみで使用可能です。
2.会費について
会費は、4月~翌年3月までの1年分となります。※年度の途中でも入会できます。
日本栄養士会費 6,500円
和歌山県栄養士会費 7,000円
合計 13,500円
※新規会員の方は、入会時のみ別途入会金が必要です。
入会金 1,000円
新規入会時合計 14,500円
< 振 込 先 >
銀 行: 紀陽銀行 県庁支店 普通 13854 (公社)和歌山県栄養士会
郵便局: 口座番号 00930-7-57519 (公社)和歌山県栄養士会
※日本栄養士連盟(法改正等の栄養士の身分向上のための活動を行う団体)の年会費2,000円は、平成24年度から日本栄養士連盟に直接納入する形となりました。
3.納入期限
※会費未納の方は、必ず次年度会費と併せて納入下さい。
4.注意事項
会費未納の場合、当会からの案内を停止します。
但し、案内が停止しても退会にはなりません。休会をお考えの方は当会事務局へご相談ください。
賛助会員(企業様)の入会
地域社会の健康増進に貢献することや、本会の進展充実を図ることを目的として、賛助会員を募っています。
入会申込書と会費の納入を確認後、賛助会員名簿にお名前を記載し、領収書を送付させて頂きます。
1.入会申込書について
◆賛助会員入会申込書をダウンロードし、必要事項を記載の上、当会まで郵送ください。
〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛6F
公益社団法人 和歌山県栄養士会
2.会費について
賛助会員会費 (年額一口) 30,000円 ※一口以上でお願いいたします。
< 振 込 先 >
銀 行: 紀陽銀行 県庁支店 普通 13854 (公社)和歌山県栄養士会
郵便局: 口座番号 00930-7-57519 (公社)和歌山県栄養士会
☆登録事項の変更・退会については、当会事務局までご連絡ください。
変更・退会について
変更手続き
住所・氏名・異動(勤務先、職域事業部・支部、県外転出)資格等に変更があった場合、変更届に変更事項を記入の上、当会事務局へ提出ください。
※日本栄養士会のマイページでも変更できます。
退会方法
退会される場合、退会届に必要事項を記入の上、当会事務局へ提出ください。
会員について(定款より抜粋)
~定款より~ 『第3章 会員』
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定の管理栄養士、栄養士の免許を有し、この法人の目的に賛同し入会した者
(2) 名誉会員 この法人に対し、特別の功労があり、理事会で推薦し承認を得た者。
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は法人で理事会の承認を得た者。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員及び賛助会員にあっては、次のいずれかに、名誉会員にあっては第2号、第3号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
~施行細則より~
(会員資格の取得)
第2条 正会員になろうとする者は、定款第6条第1項に規定する入会申込書(別記様式第1号)に定款施行細則第6条の(1)、(2)に定められた入会金及び当該年度の会費を添えて、公益社団法人和歌山県栄養士会長(以下「会長」という。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、第6条第2項に規定する入会申込書(別記様式第2号)に定款施行細則第6条の(3)に定められた賛助会員費を添えて、会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 賛助会員より会費の納入を受けたときは、賛助会員名簿(別記様式第3号)に登録しなければならない。
(名誉会員)
第3条 名誉会員は、終身会員とする。
2 正会員が次の各号に該当(第一号該当者はその職を退いた者)したときは、理事会は会長に名誉会員として推薦することができる。
(1)定款第19条第1項に定める役員を5期(通算10年)以上歴任し、年齢70歳以上の者。
(2)本会に多額の寄付を行い、本会発展に貢献した者。
(3)その他前各号に準ずる者。
3 会長は、総会で承認を受けた名誉会員については、名誉会員台帳(別記様式第4号)に登録するとともに名誉会員の証(別記様式第5号)を贈らなければならない。
(退会の手続)
第4条 会員が定款第8条の規定により退会するときは、次の手続きを取らなければならない。
(1)正会員は、会長に退会届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(2)賛助会員は、会長に退会届(別記様式第7号)を提出しなければならない。
(3)前号の場合会長は、会員名簿の登録を抹消しなければならない。
(除名手続)
第5条 会長は、正会員及び名誉会員並びに賛助会員が定款第9条に該当する行為があったときは、すみやかに理事会において真偽を調査し、本人の弁明を聞き、出席理事の3分の2以上の同意を得、総会の決議によってこれを除名する。
第3章 会費及び拠出金
(会費の額)
第6条 本会の会費は、総会の定めにより次のとおりとし、賛助会員会費は一口以上とする。
(1)入会金 入会時 1,000円
(2)正会員費(年額)7,000円
(3)賛助会員会費(年額一口)30,000円
(会費の支払い)
第7条 正会員は、会費を前年度末までに、支払わなければならない。
2 賛助会員は、一ヶ年分の会費を前納しなければならない。
3 前項の納付があったときは、賛助会員名簿に記載のうえ、領収書を交付しなければならない。